加給年金とは?年の差婚ほど得する制度内容をFPが解説。

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年金編

はじめに

加給年金は、夫が65歳(年金支給開始)になった時点で、年下の妻がいる場合に支給される年金のオプション的な存在です。

 

 

一家の大黒柱である夫が、会社を退職し、年金収入のみになってしまうと収入が激減してしまう事から、『収入の激減』分を補ってあげましょう。と出来た制度が『加給年金』です。

 

『加給年金』は妻が65歳(年金支給開始)まで支給され、年金額は25万円〜39万円受け取る事が出来ます。

 

 

なので、この記事は

 

『年下の奥様』がいらっしゃる方のみ該当し、

 

 

『歳の差』があればある程得をする制度になります。

 

 

当てはまる方は是非、最後までご覧下さい。

 

 

 

それでは、加給年金がもらえる要件を詳しく見ていきましょう。

 

 

 

加給年金とは?もらえる要件まとめ

 

 

 

加給年金がもらえる要件とは以下になります。

  1. 厚生年金の被保険者期間が20年以上ある。
  2. 65歳に達した時点で生計を維持している『配偶者』又は『子供』が』いる。
  3. 『配偶者』又は『子供』の収入が850万円未満(所得650万円未満)の場合。

1つずつ解説していきます。

 

 

 

厚生年金の被保険者期間が20年以上ある。

 

これは、夫がサラリーマンか公務員だった期間が20年以上あれば加給年金を受け取れる対象となります。

 

 

自営業でない方はほぼクリア出来るのではないでしょうか?

 

65歳に達した時点で生計を維持している『配偶者』又は『子供』が』いる。

 

65歳に達した時点で年下の奥さんの生計を維持していれば加給年金を受け取れます。

『維持されている。』

 

というのが曖昧な表現ですが、

 

夫が65歳時点で奥様が、、、

  • 働いていてもオッケー(扶養外でも可)
  • 年金を受け取っていなければオッケー

です。

 

 

『配偶者』又は『子供』の収入が850万円未満(所得650万円未満)の場合。

 

 

これは、先程の条件の生計を維持している。というのに通ずる所ですが、奥さんの収入が850万円以上(所得650万円)以上あるんだったら、夫が生計を維持している事にはなりませんよ。と言う意味です。

 

 

 

 

以上。

 

この3つをクリアしていれば、あなたは無事『加給年金』を受け取る事が出来ます。

割りとハードルは低いのではないかと思いますがいかがでしょうか?

 

 

 

では、次の章で加給年金の支給額を見ていきましょう。

 

 

 

 

加給年金の支給額

 

 

 

気になる加給年金の支給額ですが、年間390,900円(昭和18年4月2日以降)になります。

 

 

月額3万円以上になるので非常に大きいですね。

 

これが、奥様が65歳(年金が支給される)まで続く訳ですので、歳の差があればある程お得になります。

 

例えば、

奥様が10歳年下であれば、39万円×10年間=390万円にもなります。

 

 

そして、加給年金は『奥様』だけに目がいきがちですが、実は『子供』も支給対象になります。

 

夫が65歳になった時点で『お子様』がいる場合は1人に付き224,900円が加算(3人目からは75,000円)されます。

 

ちなみに、年金の世界で『子供』とは、

18歳を迎えた次の3月31日まで。が『子供』とカウントされます。つまり高校を卒業した月末までと覚えれば良いでしょう。

※1級、2級障害手帳をお持ちのお子様は20歳になります。

 

 

でも、

しかしながら、夫が65歳時点で18歳未満の子供となると、

夫が48歳以上の時に奥様が出産していなければならず、こちらは中々ハードルが高く該当者は多くないでしょう。

 

 

次の章で、イレギュラーなこんな場合はどうなの?ってケースを見ていきましょう。

 

 

 

 

 

加給年金こんな場合は?

 

年金制度は非常にややこしく、本当に複雑怪奇なので、

こんな場合は加給年金はどうなの?

 

というケースをQ &A方式で回答しています。

 

夫の厚生年金加入していた期間が19年でした。

たった1年足りないだけで加給年金はもらえないのでしょうか?

 
 
 
FP中野

1年どころか1ヶ月足りないだけでも『加給年金』は受け取れません。

対策としては、今お勤めの会社に頼んで退職期間を少し延長してもらうと言う手があります。

それと、生まれた年によっては『特例』があり、もしかしたら20年未満でも

『加給年金』が受け取れるかも知れません。

 

『加給年金』受給の『中高齢の特例』
出典 日本年金機構HP
 
 
 
 
 
 

年金を繰り下げ受給しようと思っているのだけれど、その場合でも私が65歳時点から『加給年金』は受け取れるのかな?

 
 
FP中野

『加給年金』はあなたの『厚生年金』のオプションと考えて下さい。

なので、本体である『厚生年金』を受け取った時点で初めてセットで

『加給年金』が受け取れるのです。

『加給年金』の受け取れる年数や、あなたの『厚生年金額』にもよりますが、

『加給年金』がもらえるのであれば、ほとんどの場合繰り下げ受給はしない方がお得になります。

 
 
 

じゃあ、

逆に繰り上げ受給すれば、その分『加給年金』も繰り上げ出来るの?

 

 

 

 

FP中野

繰り上げした年分『加給年金』を増やしてしまうと、

みんな繰り上げ受給してしまうので、これも貰えないんですよ。

つまり、

繰り下げしたらその分だけ『加給年金』を貰うのは遅れるのに、

繰り上げしても『加給年金』は繰り上げにならないんです。

少し不公平な気もしますね。

 

 
 
 

私は年代的に『特別支給の厚生老齢年金』を63歳から受給出来るんだけど、

その場合、『加給年金』は63歳からもらえるんだろうか?

 

 

 

 

FP中野

はい。

その場合、あなたの正式な『老齢厚生年金』受給年齢が63歳なので、

同時に『加給年金』も受け取れますよ。

 
 
 

私(妻)も『特別支給の老齢厚生年金』を62歳から受け取れるのですが、

その場合、やはり62歳時点で『加給年金』も停止してしまうのでしょうか?

 

 

 

 

FP中野

その場合はややこしいのですが、夫ではなくあなたの『厚生年金』の加入期間で決まります。

60歳時点で、

『厚生年金加入期間20年以上』62歳まで加給年金を受給できる。

『厚生年金加入期間20年未満』65歳まで加給年金を受給できる。

となります。

 
 
 
 

我が家は妻の方が年上なのですが、その場合、

逆に妻に『加給年金』が加算されるのでしょうか?

 

 

 

 

 

FP中野

この制度は、夫が年上の場合にしか受給出来ません。

 
 
 
 
 

【加給年金とは?年の差婚ほど得する制度内容をFPが解説。】のまとめ

 

今回は、年金の『家族手当』の様な加給年金について解説してきましたがいかがでしたでしょうか?

 

 

この加給年金は、ご自身で申請しなければもらい損ねてしまいます。

 

現在、年上夫、年下妻のご夫婦は頭の片隅に、

『ウチは年金に手当が付くね。』と言うのを確認し合って将来の為に覚えておくと良いでしょう。

 

 

FP中野
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