給料から引かれるものって一体ナニ!?

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お金の勉強編
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はじめに

毎月、ただ何となくもらっている給与明細。

 

 

総額に対して手取りが少な過ぎる!と感じられた事がある方も多いのではないでしょうか?

 

一体、何をこんなに天引きされているんだろう?と思って給与明細を眺めてみたものの、内容や言葉の意味が難解過ぎて理解するのを諦めてしまいますよね。

 

 

この記事では、

・総額から引かれる項目をざっくり解説
・項目を1つずつ解説
していきます。
 
 
 
この記事をしっかり理解しておく事で当ブログの他記事を読んだ時に、『節税』や『控除』などのメリットが非常に理解しやすくなります。
 
 
 
 
ぜひ、最後までご覧下さい。
 
 
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給料から引かれる金額は約2割。手取り額は約8割

結論から言ってしまうと、給料から引かれる金額は約2割で手取り額は総額の8割程度になります。

 

 

毎月給料から差し引かれる項目は以下の通りです。

・厚生年金9.15%
・健康保険料約5.0%(自治体により異なる)
・雇用保険0.4%(職種により異なる)
・介護保険0.865%(40歳以上)
・所得税(上記を全てを差し引いてから)5〜45%
・住民税(上記を全て差し引いてから)10%

かなり色々引かれているのが分かると思います。

 

 

所得税、住民税を除いた分で15.415%差し引かれ、

その上に所得税が最低でも5%、住民税は一律10%引かれます

 

 

 

 

 

ん?

 

15.415%に5%と10%だと約30%引かれるんだから7割じゃないの?

 

と、すぐ思った方は中々勘が鋭い様ですね。

 

 

しかし、

実は税金は総額に対して掛かってくるのではなく、

 

色々な経費を差し引いた残額に対しての税率に掛かってきます。

 

 

以下の例をご覧下さい。

(Aさんの場合)月給総額30万円   45歳(賞与なし)

項目金額
厚生年金27,450円
健康保険(5%として)15,000円
雇用保険1,200円
介護保険(40歳以上の方のみ)2,595円
所得税5,854円
住民税12,125円

以上の項目を全て差し引かれて、Aさんの毎月の手取りは235,776円になります。

 

 

 

 

『厚生年金』と『健康保険』のいわゆる『社会保険料』が支払いツートップになっています。サラリーマンである以上この2つは絶対払わなければいけない支出なので残念ながらどうにも出来ません。

 

しかし、

夫がサラリーマンでパートタイマーの方。

 

その上、

『厚生年金』と『健康保険』を支払っている方。

 

この2つに当てはまる方は、年収によってはこの支払いトップ2を回避出来るかも知れません。

 

 

詳しく知りたい方は

 

をご一読下さい。

 

 

この中で、支払いを小さくする事が可能なのは『所得税』と『住民税』の2つですが、その仕組みを理解するにはしっかりこの記事を読んで税金の事を学んでいきましょう。

 

 

税金以外の天引きされる項目は単純なので、次の章でどの項目がいくら引かれているのかみていきましょう。

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給料から引かれる項目を1つずつ解説

給料から引かれる項目を1つずつ、いくら引かれるのかを見ていきましょう。

【厚生年金】

総支給額の18.3%が厚生年金料となりますが、会社と半分ずつ負担する為あなたの負担は9.15%になります。

給料10万円当たり約9,000円と理解しておくと分かりやすいですね。

【健康保険】

総支給額の約10%が健康保険料となります。『約』と記載しているのは健康保険料は各自治体によって料率が異なります。

正確な健康保険料率が知りたい方は令和2年度 健康保険料 一覧でご確認下さい。

こちらも会社と半分ずつ負担するのであなたの負担は約5%となります。

 

 

【雇用保険】

こちらは職業で負担率が異なるのですが、一般の職の方ですと負担率は0.4%となります。

職種により高額になっても1%未満ですので、ここは0.4%と覚えておいても差し支えありません。

 

 

【介護保険】

40歳以上の方のみ負担となります。

料率は1.73%(令和2年度)となり、会社と半分ずつなのであなたの負担は0.865%となります。

 

 

 

 

ここまでは、決まった率を掛けるだけなので比較的簡単にご理解頂けたと思います。

 

次からが計算が難解な『所得税』と『住民税』の解説に入ります。

しかし、ココだけ理解出来れば、今後『節税』や『控除』の意味や効果をすぐ理解出来る様になりますので、頑張ってみていきましょう。

 

 

【所得税】

給与には元々みなし経費と言うものがあり、その額は年収によって機械的に決められています。みなし経費である『給与所得控除』は以下の通りになります。

出典元(国税庁HP)

先程の例のAさんの場合は年収360万円となります。

この場合、表の上から2番目に当てはまりますので計算式は、

360万円×30%+8万円=116万円

となり、

これがAさんのみなし経費の金額となります。

 

なので、経費116万円を差し引いた金額は、

360万円ー116万円=244万円
になります。
 
更にここからその人の生活環境によって実に14種類が控除(経費)として差し引けますが、今回は誰でも差し引ける『基礎控除』と『社会保険料控除』のみで考えてみましょう。
 
 
 
 
・基礎控除
 
基礎控除の額は誰でも一律48万円となります。(住民税は43万円)
 
 
 
 
・社会保険料控除
 
社会保険料とは、大きく『厚生年金料』と『健康保険料』の2つとなります。
 
更にAさんの場合は40歳以上となりますので『介護保険料』も加わり、全て合わすと540,540円が更に差し引けます。
 
なので、結果Aさんの課税所得は
2,440,000円ー480,000円−540,540円=1,419,460円
となり、年収360万円を稼ぐAさんですが税金の対象金額(課税所得)は1,419,460円になりました。
 
 
 
思ったより少ないと思われた方も多いんじゃないかと思いますが、サラリーマンは自分で経費を計上出来ない為、『みなし経費』である『給与所得控除』がかなり多めに設定されています。
 
 
 
これがかなりの節税になっているんですね。
 
 
 
 
 
 
さて、ここまでかなり長い道のりでしたが、
 
 
この課税所得(1,419,460円)に税率を掛けた金額が所得税となり、所得税は課税金額(収入)が多ければ多い程税率も高くなっていく累進課税方式(るいしんかぜいほうしき)になっています。
出典元(国税庁HP)
これが、所得税の速算表です。
 
 
Aさんの場合は課税対象が1,419,460円ですので、表の1番上に該当します。
 
なので、計算式は
1,419,460円×5%=70,973円
従って、Aさんの所得税は70,973円となります。
 
 
 
・住民税
 
 
住民税の場合も基本、同じ項目が控除対象となります。
 
 
なので、さっきと同じ項目を差し引いていきます。
 
360万円−基礎控除43万円+給与所得控除116万円+社会保険料控除540,540円=1,469,460円
となります。
 
少し紛らわしいので先程軽く記載したのですが、住民税の場合は基礎控除が43万円になります。
 
従って、Aさんの住民税の課税金額は1,469,460円となります。
 
 
 
そして、
住民税の場合は累進課税方式ではなく、所得が100万円でも1,000万円でも税率は10%となります。
 
 
住民税はこれに更に均等割と言って
 
所得に関係なく一律5,000円(例外の自治体あり)を別途徴収されます。
 
なので、Aさんの住民税は
1,469,460円の10%で146,946円+5,000円で合計151,946円
 
 
となります。
 
 
 
 
うーん。
 
 
かなり、ややこしい計算でしたが理解出来ましたか?
 
 
所得税と住民税の計算が難解なので、
理解出来なかった方の為に極簡単な公式を記載してます。これを、頭に入れてもらってからもう1度読み直して頂くと理解しやすいと思います。
所得税=収入−控除(経費)×税率
住民税=収入ー控除(経費)×10%+5,000円
公式にすると簡単なのですが、『控除』(収入から差し引ける額)の種類が多く、計算が難解なので理解しづらいイメージがありますが、こうやってみると実はそんなに難解ではありませんよね。
 
 
 
 
そして、先程控除の項目は14種類あると記載しましたが、その控除をあなたが使う事が出来れば、更に経費が加算され、その分課税対象は少なくなってきます。
黄色の部分×税率となりますので、この部分が少なくなればなる程税金は安くなる事が分かります。
 
 
そして、赤の部分が先程説明した『社会保険料控除』や『給与所得控除』になり、右図の様に経費が多ければ多い程、課税所得は少なくなります。
 
 
 
 
『控除』を増やす事で『税金』が減る。
 
 
 
 
これが一般的に言う『節税』と言う意味です。少し難しかったですがご理解頂けましたでしょうか?
 
 
 
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【給料から引かれるものって一体ナニ!?】のまとめ

いかがだったでしょうか?この記事をしっかり読んで頂いた方は給与からいつも天引きされている項目についてかなり鮮明に理解出来たのではないでしょうか?

 

 

この控除(経費)を増やす方法として、『医療費控除』と『セルフメディケーション税制』について解説しています。

サラリーマンは、自営業者の様に『経費』。

 

と言う概念がありません。サラリーマンが使える控除は14種類あり、上手に使いこなしている方はほんの一握りと言えます。

 

 

使える物は少しでも上手く活用し、取れるお得はしっかり取っていきましょう。

 

FP中野
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