年金211万円の壁の意味
103万円の壁や130万円の壁は主婦の方でよく聞かれた事があると思いますが、最近『年金211万円の壁』。と言うのも話題になっています。
この壁の意味は
『年金生活者』の
『住民税』がかかるか否か。の壁になります。
実は、この壁を超えたからと言って『住民税』がとんでもなく発生する訳ではありません。
※超えた分の10%+5,000円課税
では、なぜ年金211万円の壁が話題になっているかと言うと、
住民税が『課税世帯』と『非課税世帯』で受けられる恩恵がまるっきり違ってくるから。
です。
その恩恵の合計の差は約年間8万円(月額6,666円)にもなります。
年金暮らしになってからこの差は大きいですね。
しかも、条件によると更にプラスで6万円程度の報酬が受け取れる方もいます。
その恩恵の基準が211万円の方が多い事から『年金211万円の壁』と言われるのです。
年金211万円以下ですね。
じゃ、
コレはタダです。
アレは安くしときますね。
自治体によっても様々サービスがありますよ!
国
って感じです。
しかし、この壁は全員211万円ではありません。
収入が多い程税金をたくさん取られ、少ない程税金は少なくて済みます。
そして、住民税を支払っていない=低所得とみなされ日常生活でかかる様々な恩恵を受けれる。と言う訳です。
具体的には、住んでいる地域や配偶者の有無によって変わってきます。
それが、題名の”当てはまらない方がまぁまぁ多い”理由になります。
この記事で分かる事
- 211万円の壁。あなたの壁はいくら?
- 壁を超えない場合のメリットは?
- 211万円の壁を作る裏技
が分かります。
では、次の章であなたの場合の壁はいくらか見ていきましょう。
年金211万円の壁。あなたの場合は?
まず、基本的な考え方ですが、住民税はあなたの『所得』が1円でもあれば掛かってきます。
しかし、『年金』を1円でも受け取ったら所得税が発生するかと言えばそうではありません。
理由は、『控除』と呼ばれる経費の様なモノがあり、その金額は差し引いて計算して良いですよ。
と言ったルールがあるからです。
『211万円の壁』とは、その控除額が最大で211万円である事からそう呼ばれているのです。
つまり、
と言う事です。
しかし、〇〇控除や△△控除の額は人によって変わってきます。
次の章で、あなたの場合の〇〇、△△、□□を教えます。
年金211万円の計算式
では、まず211万円の壁の計算式を見ていきましょう。
住民税が課税されるか否かの計算は以下の計算式を用いて計算します。
【計算式】扶養人数×35万円+31万円
これに、誰でも差し引ける年金の基礎控除が110万円プラスされます。
つまり、合計で211万円(101万円+110万円)となる訳です。
何をおっしゃっているか意味が分かりません。
ですよね^^
次の章ですぐ分かりますので
安心して読み進めてみて下さい。
年金211万円の壁が当てはまる方は中々いない!?
まず、『基礎控除110万円』と言うのはみんな一緒で変わりません。
年金額が120万円の方なら『所得10万円』(120万円−110万円)
年金額が200万円なら『所得90万円』(200万円−110万円)
となります。
ココまでは大丈夫ですね^^
- 60〜64歳の方の基礎控除額は110万円ではなく60万円となります。
- 年金額が330万円を超える方は当てはまりません。(年金額×75%−275000円が110万円の代わりになります。)
では、次に
の一見分かりにくい101万円の部分です。
この部分は分解すると、
+
35万円(配偶者の基礎控除)
+
31万円(扶養の家族がいる方だけがプラスされる)
となり、この合計額が101万円になるのです。
しかし、101万円部分は全員がそうではなく、
- 住んでいる地域
- 扶養親族の有無(収入の無い妻 又は 夫)
で金額が変わります。
1つずつ解説します。
【住んでいる地域】
あなたの住んでいる地域には1級地、2級地、3級地。の3つに分かれており、先程の計算式は1級地にお住まいの方の計算式です。
※住んでいる地域によって壁が変わるのは『扶養の配偶者』がいる方のみです。
各地域の計算方法です。【扶養の配偶者アリの場合】
2級地 31.5万円×2+28.9万円=91.9万円
3級地 28万円×2+26.8万円=82.8万円
これに、基礎控除110万円をプラスしたものが『あなたの壁』となります。
各級地での限度額は以下の様になります。
2級地 91.9万円+110万円=201.9万円
3級地 82.8万円+110万円=192.8万円
つまり、『211万円の壁』とは1級地にお住まいで『扶養の配偶者がいる場合』のみです。
あなたのお住まいの地域が何級地なのかを確認できる様に区分表を添付しておきますので、ご確認下さい。
【扶養親族がいない場合】
『お一人様』や
『配偶者に収入がある(収入金額は下記表参照)』
場合を指します。
【配偶者 収入限度額(表を超えると収入があるとみなされます)】
級地 | 現役(給与収入) | 年金(65歳未満) | 年金(65歳以上) |
1級地 | 100万円 | 105万円 | 155万円 |
2級地 | 97万円 | 102万円 | 152万円 |
3級地 | 93万円 | 98万円 | 148万円 |
この場合、
級地 | 年金の壁 |
1級地 | 155万円 |
2級地 | 151.5万円 |
3級地 | 148万円 |
があなたの壁になります。
まとめます。
よくある『年金211万円の壁』に該当する人は、
- 1級地でお住まい
- 扶養親族がいる
場合のみです。
本当の年金の壁の正体は、
1級地 211万円
2級地 201.9万円
3級地 192.8万円
【扶養親族 無し】
1級地 155万円
2級地 151.5万円
3級地 148万
これが、あなたの壁の正体であり、
これが、年金211万円の壁がまぁまぁ当てはまらない理由。です。
いかがでしたか?
この壁を超えてしまうかどうかで、受けれる恩恵がかなり異なってきます。
では、あなた自身の壁が分かった所で
年金の壁を超えない場合のメリットを見ていきましょう。
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年金211万円の壁を超えないメリット
では、年金の壁を超えるかどうかで一体
『何が』
『いくら』
変わってくるのかを比較していきます。
メリット① 住民税がかからない
住民税非課税と呼ばれるので当たり前と言えば当たり前ですね。
住民税は大きく、
『均等割』と
『所得割』。
の2つに分けられます。
1つずつ解説していきます。
【所得割】
所得割は計算方法が少し異なり、壁は先ほどのあなたの壁に10万円をプラスした額となります。
『その額を超えた分』に対して住民税が掛かってきます。
例)壁が211万円の方で年金が230万円の場合
230万円−(211万円+10万円)=9万円
この9万円に対して課税される。
住民税は収入に関係なく一律10%です。
従って、
9万円×10%=9,000円
が住民税の所得割となります。
つまり、
1万円をオーバーすると1,000円課税、
10万円オーバーすると1万円が課税と言う事ですね。
【均等割】
均等割は壁を1円でも超えると発生しますが、年金がいくら高額になろうが金額は一律で
『5,000円』になります。(一部自治体は異なります。)
年金212万円→住民税 5,000円(均等割5,000円+所得割0円)
※所得割は222万円以上で発生
年金211万円→住民税 0円
メリット② 介護保険料が安くなる。
40歳を超えると給与から天引きされる『介護保険料』ですが、65歳以上になると、介護保険料はかなりアップしてしまいます。
下記は65歳以上の介護保険料の一例です。
参考:大阪市HP
ややこし過ぎます。
もう見るのも嫌です。
ですよね。確かにややこしいですが、額が大きいので頑張ってしっかり理解しましょう。
下記に関係ある段階の分だけわかりやすくまとめました。
年金収入80万円以下→第2段階
年金収入120万円以下→第3段階
年金収入211万円以下→第4段階
年金収入80万円以下→第5段階
年金収入211万円以下→第6段階
年金収入のみ60歳〜64歳 105万円以上
年金収入のみ65歳以上 155万円以上
労働収入のみ100万円以上
『年金+労働収入の場合』
60歳〜64歳 (年金−60万円)+(収入−55万円)−45万円=1円以上
65歳以上 (年金−110万円)+(収入−55万円)−45万円=1円以上
年金212万円→介護保険料 106,841円
年金211万円→介護保険料 67,990円(差額38,851円)
メリット③ 高額療養費制度の限度額が下がる。
皆さんが加入している『健康保険』。
一般的には『医療費が3割負担になる券』の様なイメージを持たれている方が多いのですが、
実は、健康保険には
『高額療養費制度(こうがくりょうようひせいど)』と言って、手術や入院など医療費がいくら高額になろうとも、限度額以上には医療費がかからない。と言う素晴らしい制度が付帯しています。
その『限度額』も住民税の有無で変わってきます。
医療費限度額(70歳未満で年金収入のみの場合)
住民税が課税の世帯 | 月額57,600円まで |
住民税が非課税の世帯 | 月額35,400円まで |
高齢になっていく程、病気により、長期入院や手術などで高額な医療費を負担する機会が増えてきますが、そんな場合でも負担額が変わってくるのは嬉しいメリットですね。
年金211万円→高額療養費の限度額 57,600円
年金210万円→高額療養費の限度額 35,400円(差額22,200円)
メリット ④年金生活者支援給付制度(197万円の壁)
- 年金1,979,300円未満
- 同居人全てが住民税非課税
メリット ⑤ 自治体による特典& NHK受信料が無料
世帯全員が住民税非課税の場合、NHKの受信料が全額免除(無料)となります。
その他、
バスや電車などの交通機関が半額や無料。
インフルエンザなどの予防接種や検診などが割引になったり無料になったりと、お住まいの地域ごとに様々な特典が設けられています。
地味に嬉しい特典ですね。
年金212万円→NHKの受信料 15,120円
年金211万円→NHKの受信料 0円
住民税 最低6,000円
介護保険料 57,075円(自治体により異なる)
NHK受信料 15,120円
合計 78,195円
+
入院時などの高額療養費 月額22,000円
交通機関、予防接種などが割引or無料
【1,979,300円を超えずに住民税非課税の場合】
年金生活者支援給付金 MAX60,000円
年金211万円の壁を超えない様にする裏ワザ
ご自身の年金の壁が大きく超えてしまう場合は、住民税非課税は諦める方が良さそうですが、
少しだけ上回ってしまう場合、どうにか出来ないかな?と思ってしまいますよね。
その場合、いくつか住民税非課税にする裏ワザがありますのでご紹介しておきます。
年金211万円以内に抑える裏ワザ① 年金を繰り上げ受給する。
年金は基本65歳から受給するのですが、実は、1ヶ月ごと、最大5年間まで繰り上げて受給する事が出来ます。
しかしながら、繰り上げ受給を選択するとその分年金額は減ってしまう(1ヶ月繰り上げごとに0.4%減額)のですが、これを逆に利用すると言う方法です。
0.4%×11ヶ月繰り上げ=4.4%減額
220万円×95.6%=210.3万円
年金211万円以内に抑える裏ワザ② 保険に加入する。
【年金211万円の壁のメリットと実は211万ではない人が多い理由】のまとめ
いかがでしたでしょうか?
今回は年金211万円の壁のメリットと、実は当てはまらない方が多い理由、壁を超えない様にする裏ワザについて述べてきました。
日本では、低所得者でもなるべく生活しやすい様に税金や生活面で優遇される様になっています。
その基準が『住民税が課税か非課税』かである場合が多く、それが今回の『年金211万円の壁』であると言えます。
あなたの場合の壁を知っておくと、いざ年金をもらう時に対策をしやすいので、この記事の内容は頭のどこかに入れておいて頂けると幸いです。
他にも、
『障害年金』や『遺族年金』は非課税であったり、
年金を繰り上げしてしまった後に子供と同居して、住民税が課税になったり。などその時の状況で、打つ手が全く変わってきますので、注意が必要です。
※年金額が知りたい方は下記の年金額を計算します。のサービスをご利用下さい。
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最後までご覧頂きましてありがとうございました。
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