はじめに
皆さん『付加年金』をご存知でしょうか?
これは、基礎年金のオプションの様な保険で、加入出来る方は限られますが、もし加入出来るのであれば加入必須です!!
理由は還元率がめちゃくちゃ高いお宝年金だからです。
この記事では、
- 付加年金とは何?を分かりやすく
- 付加年金に加入出来る条件
- 付加年金こんな場合はどうなの?
を解説していきます。
是非、最後までご覧下さい。
付加年金とはFPが分かりやすく解説
付加年金とは、毎月400円を支払えば、毎月基礎年金が200円プラスになると言う超分かりやすい制度です。付加年金はあなたの『基礎年金』のオプションとお考え下さい。
加入月と年金増加額の例)
負担金400円 年金増加額200円(月額16円)
【12ヶ月加入】
負担金4,800円 年金増加額2,400円(月額200円)
【240ヶ月加入】
負担金96,000円 年金増加額48,000円(月額4,000円)
【480ヶ月加入】
負担金192,000円 年金増加額96,000円(月額8,000円)
そのまんまです。1ヶ月加入するごとに200円の年金が加算されていきます。最大で40年(480ヶ月)加入する事が可能です。
掛け金や年金額自体は決して大きい額だとは言えませんが、特筆すべきはその返還率の高さです。
例えば、
『国民年金』のみの受給者であると支払った元を取るのがおよそ10年(75歳)。
『厚生年金』も受給出来るサラリーマンの場合はおよそ9年(74歳)かかります。
ですが、
この『付加年金』には何とたった2年で元が取れてしまう超優良年金なのです。
付加年金の返還率
年齢 | 付加年金の返還率(65歳から年金受給として) |
67歳 | 100% |
70歳 | 250% |
80歳 | 750% |
90歳 | 1250% |
投資信託で老後資金を運用した場合、25年間で450%程度であれば大成功と言える数字です。
それに対して、付加年金では90歳まで生きると何と1250%と言う想像も絶する返還率になります!
しかも、
投資と違い目減りリスクもなく確実に返ってくるのです。
もし、満額40年間かけ続けて90歳まで生存した場合、毎月400円の負担で総額120万円受け取る事が出来るのです。
付加年金は月々400円の負担なので、加入出来る人はすぐにでも加入すべき年金ですが、加入出来る条件はかなり限られてきます。
では、次の章で『付加年金』に加入出来る条件をみていきましょう。
付加年金加入できる人とは
付加年金は年金の『第1号 被保険者』のみが加入出来るオプション年金です。
第1号被保険者と言われてもピンとこない方は下記に要件をまとめましたのでご覧下さい。
- 20〜60歳である事
- サラリーマンでない事
- サラリーマンの妻で夫の扶養に入っていない事(妻と夫が逆の場合も同じ)
サラリーマンは年金の『第2号 被保険者』、サラリーマンに扶養されている妻は年金の『第3号 被保険者』となり付加年金に加入出来ません。
加入出来るのは、下記の様な方になります。
【20〜60歳までの】
- 学生
- 無職
- 親の扶養内のアルバイト(年間130万円)
- フリーランス
- フリーランスの妻(又は夫)
この辺りの方が『第1号 被保険者』となり加入出来ます。
アルバイトの方で扶養内の意味が分からない場合は下記記事が参考になると思います。
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では、次の章で付加年金こんな場合はどうなるの?について分かりやすく解説していきます。
付加年金こんな場合は?
付加年金の制度と加入条件が分かった所で、
付加年金こんな場合はどうなるの?を一問一答形式で解説していきます。
夫が障害者になってしまって。。。
この場合障害者年金に付加年金は付いてくるのでしょうか?
『障害者基礎年金』には付加年金は付帯されません。
基本、『老齢基礎年金』に付帯されるものですので、
『老齢基礎年金+付加年金』or『障害者基礎年金』
のどちらかを選択する必要があります。
もし、受け取りまでに亡くなってしまったらどうなるのですか?
全てパーになります。
ご家族が『遺族基礎年金』をもらう際にも
今まで積み立てた分はプラスにはなりません。
国民年金基金に加入していますが、『付加年金』と併用出来ますか?
残念ながら『国民年金基金』との併用は出来ません。
しかし、iDeCo(確定拠出年金)との併用は可能です。
もっと、早く入っておけば良かった。
加入した時に一定期間さかのぼって支払う事は出来ますか?
残念ながら、さかのぼる事も出来ません。
では、逆に60歳以降で『付加年金』に加入する方法はないのですか?
60〜65歳までは、希望であれば『国民年金』に加入する事が出来ますので、そこに『付加年金』も付けれますよ!(任意加入制度と言う)
しかし、
『国民年金』のMAX期間は40年分(480ヶ月)となり、それを超えて加入する事は出来ません。
あくまで、『国民年金』を支払いそびれた期間がある方への救済措置制度と捉えて下さい。
年金を繰り下げ受給しようと考えていますが、その場合『付加年金』も併せて増額されるのでしょうか?
はい。
繰り下げされた場合はその分増額されますよ!
逆に繰り上げされた場合は、その分減額されます。
少しややこしかったかも分かりませんが、『付加年金』は基本『老齢基礎年金』のオプションになります。
なので、それが『遺族年金』や『障害年金』に以降すれば、受け取る事は出来ませんし、基礎年金の繰り上げや繰り下げに応じて、金額も増減します。
付加年金とは?FPが分かりやすく解説のまとめ
いかがだったでしょうか?加入出来る方はかなり少ないと思いますが、まるで国が設計ミスをしてしまったのでは無いか?と言うぐらいのお得な制度だと僕は感じています。
少しでも、加入出来る期間があれば積極的に加入しておきたい制度です。
最後にまとめますと
- 月々400円の負担で年金が200円アップする『国民年金』のオプション的な制度。
- 加入出来るのは年金の『第1号被保険者』で20〜60歳。プラス任意加入者(65歳まで)
- 2年以上で元が取れ、90歳まで生存すると金利1250%の超高金利。
- 『遺族年金』や『障害年金』に移行した際は『付加年金』の権利は消滅してしまう。
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最後までご覧頂きましてありがとうございました。
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